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医療費助成制度

医療費助成制度について

脂肪萎縮症は、厚生労働大臣により「指定難病」および「小児慢性特定疾病」に定められています。
指定難病、小児慢性特定疾病の患者さんに対しては、医療費の負担軽減を図るため、一定の認定基準を満たしている方を対象に、その治療に係る医療費の一部を助成する制度(医療費助成制度)があります。
2024年4月現在、指定難病は341疾病、小児慢性特定疾病は845疾病あります。
医療費助成の支給認定を受けるには、お住まいの都道府県・指定都市の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。

指定難病、小児慢性特定疾病の説明は以下のボタンよりご覧ください。

指定難病、小児慢性特定疾病とは

難病医療費助成制度に関する申請に必要な書類

申請の際には次の書類が必要となります。

  • 特定医療費の支給認定申請書
  • 診断書(臨床調査個人票)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 世帯の所得を確認できる書類(市町村民税(非)課税証明書など)
  • 健康保険証の写し
  • 同意書(医療保険の所得区分確認の際に必要)

※2024年4月より新様式となっています

なお、都道府県・指定都市の窓口から、上記以外の書類の提出が求められる場合もあります。

難病医療費助成制度の申請の流れ

  1. 難病指定医を受診する
  2. 診断書の交付を受ける
  3. 必要書類を都道府県・指定都市の窓口に提出する
  4. 都道府県・指定都市で審査の上、認定された場合は医療受給者証が交付される
  5. 指定医療機関を受診する
難病指定医が所属する医療機関など、詳しくはお住まいの都道府県・指定都市の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。
詳しくは、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。

小児慢性特定疾病の医療費助成に関する
申請に必要な書類

申請の際には主に次の書類が必要となります。必要書類は自治体ごとに異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。

申請の際には主に次の書類が必要となります。詳しくはお近くの保健所にお問い合わせ下さい。

  1. 医療費支給認定申請書
  2. 医療意見書
  3. 児童の属する世帯の住民票の写し
  4. 市町村民税の課税状況の確認書類(市町村民税(非)課税証明書など)
  5. 健康保険証の写し
  6. 申請者の個人番号および身元確認書類

小児慢性特定疾病の申請の流れ

  1. 小児慢性特定疾病「指定医療機関」を受診する
  2. 小児慢性特定疾病「指定医」より医療意見書の交付を受ける
  3. 2.の医療意見書を含む必要書類を準備し、居住している自治体の窓口に提出する
  4. 小児慢性特定疾病審査会にて審査の上、認定・不認定を決定。認定された場合は指定医療機関を受診し治療を受ける
指定医が所属する医療機関など、詳しくはお住まいの自治体の窓口(保健所や保健センターなど)にお問い合わせください。

自己負担額について

指定難病、小児慢性特定疾病は世帯の所得に応じて自己負担上限額(月額)が決定されます。

難病医療費助成制度における自己負担上限額(月額)

スワイプで
横にスクロールができます。
階層区分 階層区分の基準
〈( )内の数字は,夫婦2人世帯の
場合における年収の目安〉
自己負担上限額
(患者負担割合:2割、外来+入院)
一般 高額かつ
長期
人工呼吸器等
装着者
生活保護 0円 0円 0円
低所得Ⅰ 市町村民税非課税
(世帯)
本人年収
~80万円
2,500円 2,500円 1,000円
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超~
5,000円 5,000円
一般所得Ⅰ 市町村民税
課税以上7.1万円未満
(約160万円~約370万円)
10,000円 5,000円
一般所得Ⅱ 市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満
(約370万円~約810万円)
20,000円 10,000円
上位所得 市町村民税
25.1万円以上(約810万円~)
30,000円 20,000円
入院時の食費 全額自己負担

「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。

小児慢性特定疾病の医療費の自己負担上限額

スワイプで
横にスクロールができます。
階層区分 年収の目安
(夫婦2人子1人世帯)
自己負担上限額
(患者負担割合:2割、外来+入院)
一般 重症(※) 人工呼吸器等
装着者
生活保護等 0円
市町村民税
非課税
低所得Ⅰ(~約80万円) 1,250円 500円
低所得Ⅱ(~約200万円) 2,500円
一般所得Ⅰ
(~市区町村民税7.1万円未満、~約430万円)
5,000円 2,500円
一般所得Ⅱ
(~市区町村民税25.1万円未満、~約850万円)
10,000円 5,000円
上位所得
(市区町村民税25.1万円~、約850万円~)
15,000円 10,000円
入院時の食費 1/2自己負担

①高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。

指定難病とは

難病とは、
1)発病の機構が明らかでなく、2)治療方法が確立していない、3)希少な疾患であって、4)長期の療養を必要とする疾患を指します。
指定難病はこれら4点に、5)患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと、6)客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること、という2つの条件が加わり、厚生科学審議会(指定難病検討委員会)が審議を行った上で、厚生労働大臣が指定します。

小児慢性特定疾病とは

小児慢性特定疾病は、
1)慢性に経過する疾患であること、2)生命を長期にわたって脅かす疾患であること、3)症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること、4)長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であることの4つの要件を満たす疾病のうち、社会保障審議会(児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会)が審議を行った上で、厚生労働大臣が指定します。
なお、医療費助成の対象年齢は18歳未満の児童です。ただし18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の人も含みます。